賄賂罪・買収罪の構造
概要:
公選法の買収罪は、刑法の贈賄罪に相当
★公務員や公務に求められる清廉さ!
★世界一厳しい日本の公選法・買収罪
買収罪に陥らないためには、選挙人や選挙運動者に対し、金銭、品物、供応などは厳禁
●国立大学法人の役員及び職員は公務員ではないが、「みなし公務員」と規定されており、収賄罪の適用も。
●PR広告会社の選挙戦略・企画部門は立ち行くのか。選挙運動の対価の支払いは、買収罪となるおそれ。
●役所OBに忖度して官製談合防止法にはまるリスク。 (閉じる)
目次:
第一章
公務員、賄賂、職務権限が収賄罪の要件
第二章
民が官の職務に賄賂(贈収賄罪)
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